商標問題
自撮り美術館(Museum of Selfies)がオリジナル自撮り美術館(Original Selfie Museum)を裁判所に提訴したときのように、事実は小説よりも奇なりということがある。この裁判は、美術館を若者にとってより魅力的なものにするために、よく考えられた文化的補助金を使ったプロジェクトではなく、むしろ、奇妙に聞こえるかもしれないが、逆さまの部屋のようなエキゾチックな背景で自撮りをすることができる2つの美術館に関するものだ。もちろん、伝統的なバスルームでの自撮りもそんな場所の1つであることは言うまでもない。
最近、ロサンゼルスの自撮り美術館が、マイアミにあるオリジナル自撮り美術館を商標権侵害で訴えた。ロサンゼルスのミュージアムは、「Museum of Selfies(自撮り美術館)」という文字商標の登録が事の始まりだ。この商標は当時、完全には登録されていなかったが、自撮り美術館によればすべては順調に進んでいた。これに対して、オリジナル自撮り美術館は商標の登録に異議を申立てた。
主たる問題は、米国だけでなく、人々がインスタグラムに追加したくなるような場所に、非常に多くの自撮り美術館が存在することだ。言い換えれば、どこにでもあるのだ。「Museum of Selfies」という言葉を最初に思いついた人は、この言葉のオリジナリティを引き出したのかもしれないが、今となっては、この言葉は保護されない一般名称になっていると言った方が正確だ(アスピリンやフリスビーなどのブランドで過去に起こったことだが…)。
自撮り美術館とオリジナル自撮り美術館との間の争いは、商標に関する興味深い議論を生み出したかもしれないが、残念ながらこの件に関する徹底的な議論には至らなかった。裁判所は、自撮り美術館の主張をショットガン申立て(「十分に明確かつ具体的ではない」主張の法律用語)と評して、手続を理由に訴訟を棄却した。
本文は こちら (Is the Selfie Museum guilty of trademark infringement?)