2022-05-27

米国:一般名称として拒絶される商標の審査基準を明確化する新しい審査ガイドを発行 - USPTO

USPTO(米国特許商標庁)は、最近、「Clarification of Examination Evidentiary Standard for Marks Refused as Generic(一般名称として拒絶された商標の審査基準の明確化について)」と題する新しい審査ガイド「Examination Guide 1-22」を発行した。

この審査ガイドは、主登録簿または予備登録簿への登録を拒絶する目的で、審査官が出願商標の一般名称性に関する一応の事実を立証するために、適用される法的基準の下で商標の一般名称性を認めるための「妥当な論理(reasonable predicate)」(すなわち、合理的根拠)を裏付ける十分な証拠がなければならないことを明確にしている。 

また、この審査ガイドは、審査官が、出願された商標が一般名称であるという立場を支持するために、関連する法的審査で要求される証拠提示よりも大きな負担を負わないことを明確にした。今回の改訂は、一般名称性を証明するために必要な証拠の性質や種類を変更するものではなく、審査官は、消費者にとっての用語の第一義的な重要性(すなわち、関連する消費者が、それが使用されている商品・サービスの区分を示すものとして出願商標を使用又は理解するであろうこと)を依然として考慮し、同様に、関連する証拠の情報源には、引き続き「辞書、消費者や競合他社による用語の使用、消費者が用語の意味をどのように認識するかに関係するあらゆる証拠(関連性があり証明力のある消費者調査など)」が含まれる。

背景
商標審判部の当事者系手続において、一般名称性を理由に登録に異議または取消しを申請する当事者は、証拠の優越によってその主張を証明しなければならないが、USPTOは以前、審査において出願商標を一般名称的なものとして拒絶するために、「clear evidence(明確な証拠)」という言葉を使用していた。その結果、第三者が推定的に有効な登録商標を登録簿から抹消するための基準が、そもそもUSPTOが商標登録を拒絶するための基準より低いのかどうか、混乱が生じていた。
この混乱を解消するため、USPTOは、今後、TMEP(商標審査便覧)で「clear evidence」という用語を使用しない予定だ。

詳細は こちら (Examination Guide 1-22)