2022-05-19

EUと英国における商標異議申立制度の主な相違点 - Marks & Clerk

新しい商標を登録しようとする事業者は、通常、該商標を商業的に使用することを計画しているものだ。商標が登録されれば、登録された権利を使用する可能性が高い。

出願された商標に異議を唱えることは、市場で既存ブランドと衝突することを防ぐための重要な手段となり得る。同様に、異議申立からブランドを擁護することは、ブランドの使用権を確保するための貴重な手段となり得る。

英国のEU離脱(BREXIT)は、このプロセスを複雑なものにしている。ブランドオーナーや代理人は、商標の権利保護・行使をする際にEUと英国を別々に扱う必要があるため、EUと英国で同じ内容の商標を二重に出願することが多くなってきており、ブランドオーナーにとっては、EUと英国の商標出願に異議を申立てたり、答弁したりする機会が増えている。

このような状況から、EUと英国の異議申立手続の異なる要件を理解し、正しく対応することが求められる。ブランドオーナーは、リスクと予算を管理し、商業的にプラスの結果を得るための戦略を採用する必要がある。これらの問題に対処するための情報とガイダンスを以下に提供する。

EUと英国の実務の比較
商標異議申立を決定するためにUKIPO(英国知的財産庁)とEUIPO(欧州連合知的財産庁)が適用する法的枠組みは、事実上ほぼ同じだが、解釈や手続きにいくつかの重要な相違がある。詳しくは、UKIPOでの商標異議申立ガイドとEUIPOでの商標異議申立ガイドに記載されているが、大きな違いは、UKIPOの方がEUIPOより申立期限は短い。また、UKIPOの証拠提出や答弁のプロセスはEUIPOよりも複雑だ。

手続きと申立期限
UKIPOの異議申立期間は、EUIPOの3ヶ月に対して2ヶ月だが、UKIPOの場合、当事者が1ヶ月延長することを認めている。
一般に、EUIPOの手続期限は長く、当事者間で紛争解決をするための期間(クーリングオフ期間など)も長くとられている。また、出願人は、不履行により不利な決定がなされるのを防ぐために、異議申立に対する答弁書の提出を求められていない。

UKIPOの異議申立期限は、EUIPOの手続きに比べて短く、延長や中断を認める要件も厳しく、当事者間で紛争解決をするための期間も短い。 
重要なことは、出願人は、出願を維持するために異議申立に対する答弁書を提出する必要があり、答弁書を提出しないと出願が取り下げられたものとみなされることだ。

証拠と主張
UKIPOは、異議申立の時点で、事件を明確化するための異議申立理由の陳述書の提出を要求しているが、EUIPOではそのようなことはない。
UKIPOは、証拠の形式について厳しい規則を設けている一方、EUIPOはUKIPOよりも柔軟性を認めており、特定の形式の証拠に高い価値を認めている。
UKIPOでは、決定前の手続きの最後に当事者が聴聞を要求することができるが、EUIPOでは一般的に書面による主張のみが認められている。

BREXIT後の審判及び裁判の影響
現在、審判や裁判で下された決定において、互いに直接的な影響はない(稀なケースを除く;例えば、BREXITで英国に拡張されたEUの権利がEUIPOで争われた場合など)。
英国は、EU法を自国の法律に組み込んでいるため、以前のEUIPOの決定やEU裁判所の判決はUKIPOでも説得力のある根拠になりえるが、UKIPOの決定はEUIPOでは説得力のある根拠とはならない。

歴史的に解釈や意思決定に違いがあり、時間が経つにつれて、英国は商標法を改正し、拘束力のある新しい判決を出す可能性があり、英国とEUの間の実務の乖離が広がっていくと思われる。

本文は こちら (Key differences between the EU and UK trade mark opposition systems)