2022-05-12

WIPO:国際事務局から通知を受信するための電子メールアドレスの設定要求

標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書の適用のための実施細則第11節(電子通信、国際事務局による電子的送信の受領の確認及び日付)の改正が2023年2月1日に予定されている。この改正により、出願人および権利者は、WIPO国際事務局と電子的手段で連絡を取ることが要求される。したがって、まだ電子メール(e-mail)のアドレスを設定していない権利者又は代理人は、早急に電子メールアドレスを登録する必要がある。

権利者又は代理人は、https://www.wipo.int/madrid/en/manage/で、権利者情報の変更(Change in Holder Details)又は代理人管理(Management of Representative)から電子メールアドレスの表示・変更を行うことができる。

詳細は こちら (Information Notice No. 19/2022)