ケニア政府は、模倣品の不正取引を抑制する取り組みの一環として、ケニア模倣品対策機関 (ACA: Anti-Counterfeit Authority)における知的財産権の義務的な登録制度を導入した。2023年1月1日から施行されるこの新しい制度についてVolha Parfenchykが解説する。
2023年1月1日より、知的財産を有する商品を輸入する全ての権利者に対し、ACAでの知的財産権の登録が義務付けられる(ACA Public Notice No 2/2022)。これを怠ると違反とみなされ、罰金や懲役刑が科されることもある。
なぜ新しい制度が必要なのか?
ケニアの知的財産法改正は、同国の不正取引および模倣防止政策の強化を目的として、数年前から進められてきた。2019年、ケニア政府は2008年模倣防止法を改正し、輸入品に関連する知的財産権をACAで登録することを義務付ける制度の導入を盛り込んだ。2021年の模倣品対策登録規則では、登録義務の執行手順がさらに詳細に規定された。特許を含むすべての知的財産権に登録義務が適用されるかどうかはまだ不明だが、商標権者がその商標を付した商品をケニアに輸入し続けることを希望する場合、ACAへの商標登録が義務づけられることは確実だ。
知的財産権の登録手続き
知的財産権者は、ACAに知的財産権の登録申請書を提出しなければならない。申請書は、所定の基準を満たさなければならず、会社名、商品の製造場所など知的財産所有者とその知的財産権に関する情報及び輸入商品のサンプルまたはデジタル写真を含まなければならない。申請書には、それぞれの知的財産権の登録証コピーを添付する必要がある。登録は1年間有効で、その後は登録の更新申請を行う必要がある。
新たな要件への準備
知的財産権の登録が実際にどのように実施されるかについては、まだ不明な点が多くある。しかし、知的財産権を有する商品を、法的責任を問われることなくケニアに輸入し続けたいのであれば、この改正に備えることが重要だ。
本文は こちら (Recordation of IP rights: Important legal change in Kenyan IP law)