2022-06-05

コロンビア:記述的又は識別力のない文字を含む図形商標に関してCP3に寄せた実務ガイドを発表 - EUIPO

コロンビア商工監督局(SIC)は、記述的又は識別力のない文字を含む図形商標に関する実務ガイド(Practice Paper)を発表した。

商標の登録が認められるためには、商標に識別力がなければならず、他の事業の商品やサービスと区別することができなければならない。しかし、何が商標を特徴付けるのか、また、文字ではない要素はどのような役割を果たすのか。このような疑問は広範な解釈が可能であり、企業にとって複数の地域で商標登録が認められる可能性を予測することを難しくしている。

そのため、EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、他の知的財産庁と共通実務(Common Practice:CP)を定めて、異なる管轄区域における商標の審査基準を調和させるよう努めており、この作業は欧州連合知的財産ネットワーク(EUIPN)で行われている。EUIPNは、EUIPOやEU各国・地域の知的財産権庁を結び、先進的な知財ツールやサービスを構築するとともに、欧州内外の企業がどこで商標出願を行う場合でも同等の審査を受けられるよう、共通実務を導入している。
EUIPNの識別力に関する共通実務は2015年10月に発行され、記述的又は識別力のない文字を含む図形商標に関して40以上の知財庁の実務が紹介されている。

実務ガイド:結合商標の識別力
SICは、この共通コミュニケーションに基づき、記述的又は識別力のない文字を含む図形商標の基準を詳述した実務ガイドをスペイン語と英語の両方で発行した。

この実務ガイドは、SICとEUIPNの知的財産庁の実務の基礎となる原則を明確かつ包括的に説明するもので、関係する知的財産庁の利用者と審査官のために、透明性、法的確実性、予測可能性を高め、EUの知的財産庁とコロンビアの知的財産制度の利用者、その他関係者のための参考資料となることを目的としている。
※ CP3(記述的又は識別力のない文字を含む図形商標の識別力)

本文は こちら (Colombia IP Office gets closer to EUIPN common practice 3 on figurative marks)