2022-08-01

ミャンマー:2019年商標法に基づく出願のための書式を通達 - Tilleke & Gibbins

2022年7月1日、ミャンマー商務省は、2019年商標法に基づく出願のための書式を規定した通達第44/2022号を発出した。ミャンマー知的財産局(IPD)の「ソフトオープン」期間が2年に迫り、完全オープンの時期が未定である中、この新しい通達は実質的な進展であり、商標法の完全実施に向けた進展とみなすことができる。

この通達には、以下の19種類の書式を記載した附属書が添付されている(IPDのウェブサイトではミャンマー語と英語で発行されている)。

* 商標登録出願
* 代理人の選任
* 出願の回復申請
* 出願の訂正請求
* 出願の取下げ
* 出願中の商品又は役務の減縮請求
* 出願の分割請求
* 商標登録異議申立
* 登録証の謄本交付請求
* 標章登録の訂正請求
* 商標登録更新請求
* 商標登録の移転登録請求
* 商標使用許諾記録請求
* 登録商標の使用許諾取消し請求
* 登録商標の無効請求
* 登録商標の取消し請求
* 代表者変更届
* 期間延長申請
* 不服申立書

附属書には、商標法に記載された特定の請求に対応する各様式の詳細な要件が記載されている。しかし、これらの書式の使用や提出は、IPDからの手続きのためのガイダンスを待つ必要がある。

IPDはソフトオープンの第2フェーズに入る準備が整った後、各手数料が発表される。第2フェーズにおいては、既存の商標(ミャンマーの旧制度で登記されたもの、またはミャンマー国内で使用されているもの)を、公表された様式を用いて、商標権者が直接またはオンラインシステムを使用できる現地代理人を通じてIPDに申請することができる。さらに、ソフトオープンの第2フェーズが始まると、ソフトオープンの第1フェーズで申請された出願についての関連費用を支払う必要がある。

IPDに未だ出願していない商標権者は、商標ポートフォリオと関係書類を見直し、来る第2フェーズでの出願に備える必要がある。IPDのソフトオープニング期間中に出願されたすべての商標(どのフェーズであっても)には、同じ出願日が割り当てられる。

本文は こちら (Myanmar Issues Forms for Filings under 2019 Trademark Law)