カーボベルデ官庁は、カーボベルデ共和国を指定した標章の国際登録に際して要求される使用意思の宣言の要件について情報を通報した。
Information Notice No. 22/2022に示されているように、カーボベルデを指定することにより、出願人又は権利者は、国際出願又は事後指定において指定する商品・サービスに関連して、カーボベルデで当該標章を使用する意思を宣言しなければならない。
宣言書は、所定の様式にポルトガル語で記載し、所定の手数料を添えて、カーボベルデ官庁に提出しなければならず、また宣言書は、カーボベルデに居住する権利者の正式な代理人によって提出されなければならない。
権利者は、国際登録においてカーボベルデ官庁が標章の保護を認めた日、すなわち、マドリッド協定議定書に基づく規則第18条の3に基づく標章の登録日から5年以内に宣言書を提出しなければならず、その後も5年ごとに宣言を提出する必要がある。
宣言書は、期日の6ヶ月前から6ヶ月後まで提出することができる。
詳細は こちら(Information Notice No. 27/2022)
2022-09-27