ブランドを最適に保護するためには、ブランド名を文字商標として登録することが重要だ。文字と特徴的な図形要素の両方を含むロゴの場合は、図形商標として登録するのが賢明だろう。
競合他社が類似のブランド名を使用している場合、文字商標で十分対抗できるだろうが、文字の類似が限られた範囲内で、主な類似点が図形要素という場合もある。
今回の問題は、トイザらス(Toys’R’Us)がヒューストンの玩具店に対して提起した最近の訴訟に表れている。トイザらスがショッピングセンター内の店舗を閉鎖した後、別の玩具店が同じ場所に移転してきた。トイザらスは、その店の「TOYZ(下図)」というロゴを見て、あまりいい気はしなかった。「TOYZ」が「Toys’R’Us」と類似しているようにも思えるが、問題は、「toys(おもちゃ)」のような一般的な用語の場合、どの程度まで主張できるかということにある。これらの商標の類似点は、主に図形要素によるものであり、トイザらスが異議を唱えているのはまさにこの点である。これは興味深いケースだが、我々に言わせれば、トイザらスが勝てる保証はない。
Source: www.chron.com