2022年12月3日より、米国特許商標庁(USPTO)での商標出願審査中に発行されたオフィスアクションに対して、商標出願人が応答できる期間が、現行の6ヶ月から3ヶ月(3ヶ月延長可能)に変更される。この変更は、12月3日以降に発行されたオフィスアクションに適用される。
応答期間を短縮する目的
* 登録にかかる時間を短縮する
* より複雑なオフィスアクションに対応するための柔軟性を提供する
オフィスアクションに応答する際には、オフィスアクションで提示された問題すべてに対応する応答をしなければならない。
応答期限の延長
応答期限は、125ドルの手数料を支払うことで3ヶ月の延長を1回だけ申請することができる。応答期限の延長は、応答書を提出していない場合にのみ申請でき、オフィスアクションに記載された最初の期限までに申請する必要がある。延長申請が認められた場合、オフィスアクションの「issue date」から6ヶ月以内に応答しなければならない。
マドリッドプロトコル66条(a)による出願および2022年12月3日以前に発行されたオフィスアクションについては、応答期間が6ヶ月のままとなり期限延長を申請することはできない。
応答期限に間に合わなかった場合
3ヶ月の応答期限までにオフィスアクションへの応答や延長申請がなかった場合、出願は放棄されたものと見なされる。この場合、有償で商標出願の回復申請を行うか、出願手続きをやり直す必要がある。
変更の詳細は こちら (連邦官報)
本文は こちら (New deadline to respond to office actions for applications)