2022年10月7日、ルーマニアの商標および地理的表示に関する法律の施行規則の改正が施行された。
主な改正点は以下のとおり;
IPOに対する代理
委任状(PoA)には、委任の範囲、委任日、委任期間を記載するようになった。商標出願や商標登録を含む手続きの場合、PoAの提出期限は出願日から2ヶ月に延長された。従来は30日であった。これらについて、PoAがなければ、手続きが出願人または商標権者によって行われることが新規則で明確化された。
商標のアップロード
商標権者は、音、動画、ホログラム、マルチメディア商標の出願時に音声ファイルや動画ファイルをアップロードできるようになった。
使用によって得られる識別力
商標出願の際に、商標が使用を通じて識別力を獲得したことを証明する宣言を提出し、証拠によって宣言を補うことができるようになった。
異議申立要件
異議申立を行うための最低要件が明確化された。異議申立書には依拠する先行権利に関する商標登録番号、出願日、該当する場合は登録日、優先日などの詳細を記載する必要がある。PoAは、異議申立から2ヶ月以内に提出することができる。
また、出願人が異議申立に対して提出した見解は異議申立人に通知され、異議申立人には30日間の応答期間が与えられる。
オブザベーション手続き
新しい規則では、第三者によって提出されたオブザベーションは出願人に通知され、出願人には30日間の応答期間が与えられることが明示された。
更新手続き
更新申請に不備がある場合、商標権者に30日間の猶予を与えられる。従来は3ヶ月であった。
譲渡、移転、ライセンス、その他の権利の記録
権利の譲渡を証明する書類として、真正認証謄本(Certified True Copy)を提出すればよくなった。従来は、権利の譲渡を証明する書類の原本または法的効力を有するコピーの提出が必要であった。
商標権者・代表者の氏名・住所の変更について
真正認証謄本(Certified True Copy)の提出により、変更を証明することができるようになった。旧規則では、このような手続きに関する規定はなかった。
Source: www.petosevic.com
本文は こちら (New Implementing Regulations of Law on Trademarks and Geographical Indications)