中国最高裁判所の賀栄副長官は10月19日、2013年以降の第一審の知的財産権案件の裁判終了数が273万8000件で、年平均成長率が24.5%であったと紹介した。現在、知的財産裁判は特許、商標、著作権、営業秘密、集積回路配置図設計、植物新品種、地理的表示などの権利の保護及び不正競争、独占行為の規制関連案件などをカバーしている。
イノベーション・創出を後押しする中国の力量とその効果がより一層顕著となった。植物新品種権、営業秘密保護、懲罰的賠償などに関連する司法解釈を公布し、法により発明、創造及びイノベーション主体の合法的権益を保護している。独占禁止と不正競争防止への司法保護を強化し、公平的に競争できる市場秩序を保護した。新しい職種の労働者と消費者の合法的権益の保護を継続的に強化し、デジタル経済、プラットフォームビジネスの規範的で健全な発展を促進した。
また、専門化した裁判システムと保護メカニズムがさらに改善された。最高裁判所知的財産権法廷と北京、上海、広州、海南自由貿易港の四つの知的財産権裁判所、及び各地の知的財産権法廷の職能を発揮させ、知的財産権の民事、行政、刑事裁判の「三位一体」改革を推進し、懲罰的賠償制度を適用して権利侵害の代償を著しく引き上げ、行政の法執行と司法の連携メカニズムを強化し、全面的に保護の水準を向上させた。
その他、司法保護の国際的な影響力が高まり続けている。法により国内外の権利者の合法的権益を平等に保護し、国際条約に定められた義務を果たし、世界知的所有権機関などとの交流や協力を深化させ、知的財産権の厳格な保護に対する中国の明確な立場を世界に発信していることで、中国の裁判所を指定して知的財産権紛争を解決する外国企業が徐々に増えてきている。
(中国知識産権サイトから翻訳)
本文は こちら