2022-11-21

台湾:証明標章、団体標章及び団体商標に関する審査基準の改訂が2022年10月1日に発効 - TIPO

台湾経済部智慧財産局(TIPO)は、「産地標章」の理解を深めるために、「証明標章、団体標章及び団体商標に関する審査基準」の改訂を行い、2022年10月1日に発効した。

主な内容は以下の通り;
I. 名称を「証明商標、団体商標、団体商標に関する審査基準」に改め、条文の順序を反映させた。

II. 「産地標章」の章を追加し、「産地証明標章」と「産地団体商標」の登録出願手順を説明し、奨励した。

III. 出願人が、証明する商品の製造・販売又は役務の提供に携わる事業に従事していない旨の申告について;
i. 出願人が証明する商品又は役務と同一の範囲の商標を登録することを明確に禁止することを規定し、さなければ、出願人は公平性及び申告の内容に違反しているとみなされる。
ii. 出願人は、他の登録要件を満たすことを条件に、証明する商品又は役務の業務範囲以外の別の商標の登録を申請することができる。

IV. 証明標章の使用規則は、証明する商品又は役務の名称を明確に指定するよう規定している;
i. 証明標章を出願する際、出願人は、証明する商品又は役務の名称を包括的に表記することが認められている(例:食品、電子機器など)。ただし、証明標章の使用規則に定められた条件に明確に対応し、第三者による証明標章の使用申請を容易にするため、TIPOは諸外国にならって、商品又は役務の名称はニース国際分類に従い、公告を簡単にするために証明標章の使用規則の付属書として含める。
ii. 「証明する商品又は役務」に記載する商品名又は役務名は、証明標章の使用規則及び出願書類に記載したものと一致させ、その範囲を超えてはならない。

V. 証明商標、団体商標、団体商標の出願について、商標法第30条第1項第10号但書にある「明らかに不当なもの」の判断原則を例示する。 

VI. 理解しやすいように内容を補足するために事例を追加した。

本文は こちら (Revisions to the Examination Guidelines on Certification Marks, Collective Membership Marks, and Collective Trademarks Take Effect on October 1, 2022)