2022-11-22

韓国:「色彩のみからなる商標」、韓国でも登録可能 - Kim & Chang

 最近、韓国の健康機能食品メーカーである韓国人参公社の商標(右図)が、「色彩のみからなる商標」として大韓民国特許庁に登録された。「色彩のみからなる商標」は原則としてそれ自体では識別力が認められず登録されることができないが、使用による識別力を取得した場合には例外的に登録を受けることができる。

 「色彩のみからなる商標」は2007年7月から韓国に導入されたが、これまでに登録されたものは「HARIBOグミ」で知られるRiGO Trading S.A.が2016年に登録を受けた商標(左図)が唯一であった。このたび登録された韓国人参公社の上記商標も当初、特許庁の審査結果、消費者にデザインとして認識されるものであるため何人の業務と関連する商品を表示する商標であるか識別できないという理由で拒絶されたが、韓国人参公社が提起した拒絶決定不服審判において特許審判院は、上記商標は同種業界では見られない独特の色彩構成からなる標章で、韓国人参公社は上記商標が適用された以下のような商品を長い間販売してくることにより使用による識別力を取得したと認め、登録されるべきであると判断した。

 これと関連し、一点、韓国の商標法規定が日本と異なる点としては、韓国において使用による識別力が認められるためには著名や周知の程度まで知られている必要はなく、それより低い段階である“特定人の商標”としてさえ知られていれば十分にその商標登録が認められるという点である。つまり日本より低い水準の認知度であっても韓国で商標登録に成功できる可能性があり、権利化の際にはこの点も積極的に活用してみることが考えられる。