2022-11-23

EU:「TOBACCO」はよく知られているが、「TABASCO」は?、異議申立で… - Knijff Trademark Attorneys

 

 2つの商標が混同するかどうかを評価する際に、商標が類似しているかどうかが極めて重要である。結局のところ、互いに類似していなければ、混同は生じない。もう一つの前提条件は商品の類似であり、商標が同一であっても、商品が類似していなければ、混同は生じない。

 商標が類似しているかどうかを評価する場合、外観的、称呼的、観念的な類似性が検討される。多くの場合、外観的と称呼的な類似性に重点が置かれるが、観念的な類似性(というより観念的な違い)は、外観的と称呼的な類似性を中和することがる。商標に誰もが知っている言葉が含まれている場合、消費者は異なる意味を持つ別の商標と混同する虞は少ない。例えば、「LOVE」と「LOEVE」などだ。

 この抗弁はしばしば主張されるが、実際には、欧州の商標に関しては高い閾値がある。例えば、ベネルクス(英語が一般的に使用されている)に住む人々が英語の単語の意味を理解したとしても、スペインやラトビアに住む人々がその単語を理解するとは限らない。重要なのは、ある単語がEU全域で同じ意味を持つかどうかということだ。

 今回の問題は、「TOBACCO」と「TABASCO」に関する異議申立て事件の裁定に端的に示された。「TOBACCO」はタバコの原料となる植物を指し、「TABASCO」はペッパーソースを指す。EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、「TOBACCO」という言葉はEU全域で知られているが、「TABASCO」はすべての消費者が知っているわけではないペッパーソースの総称であると判断した。

 しかし、このことは異議申立ての結果にどう影響するのだろうか?なぜなら、ある商標がよく知られた意味を持つ場合、外観的と称呼的な類似性を中和するからだ。EUIPOによれば、「TOBACCO」の意味は広く知られているので、「TOBACCO」と「TABASCO」は類似しないとして異議申立を退けた。

本文は こちら (Tobacco is commonly known, but tabasco is not)