2022年11月24日、ベリーズ政府は標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリット協定議定書)への加盟書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。ベリーズについて、マドリッド協定議定書は2023年2月24日に発効する。ベリーズの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は113となる。なお、個別手数料の金額は情報通知(Information Notice)の対象となる。
当該加盟書には、以下の内容が添付されていた。
* 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月とする(マドリッド協定議定書第5条(2)(b))。
* ベリーズは、自国を指定する国際登録出願、当該国際登録の事後指定及び更新について、追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて、個別手数料の支払を受けることを希望する(マドリッド協定議定書第8条(7)(a))。
* マドリッド協定議定書に基づきベリーズを指定する場合、ベリーズは標章を使用する意思の宣言書を要求する(マドリッド協定議定書に基づく共通規則第7規則(2))。
* 国際登録におけるライセンスの記録は、ベリーズでは効力を有しない(マドリッド協定議定書に基づく共通規則第20規則bis(6)(b))。
* ベリーズの国内法は標章の登録の分割や併合を規定していないため、ベリーズ官庁は、国際登録の分割に係る申請及び分割により生じる国際登録の併合の申請をWIPO国際事務局に提出しない(マドリッド協定議定書に基づく共通規則第27規則bis(6)、ter(2)(b))。