2022-12-23

韓国:KIPOの調査により、韓国における悪意の商標出願の多さが明らかに! - Kim & Chang

 「悪意の商標出願」とは、他人が既に使用している商標を故意に出願し、商標登録後に譲渡、ライセンス供与、または商標権侵害の損害賠償請求などを意図するもので、韓国知的財産権庁(以下、KIPO)は最近、人気タレント、テレビ番組、YouTubeチャンネル、漫画のキャラクターなど有名な商標について、「悪意」と思われる商標出願を調査し、韓国では悪意の出願が驚くほど多いとの結論を出した。

 KIPOは、内部基準に基づき悪意の商標出願を頻繁に行っていると思われる出願人を多数特定した。2020年までのデータに基づき、そのような出願人67人が合計23,802件の商標出願を行ったと特定した(悪質な出願人1人あたり約355件の出願)。さらに、2015年から2019年までのデータでは、悪意の商標出願の約26%が最終的に登録されていることが示唆されている(この期間、悪意の商標出願は年間平均343件、登録件数は年間平均89件)。

以下は、KIPOが報告した悪質な商標出願の例;
* 有名な芸能人の名前:「Girls’ Generation(少女時代)」、「2NE1」、「BIGBANG(ビッグバン)」、「TVXQ(東方神起)」、「Young Tak(ヨンタク)」など
* 有名な韓国ドラマのタイトル:「2 Days & 1 Night(1泊2日)」、「ハッピーサンデー」、「Dae Jang Geum(宮廷女官チャングムの誓い)」など
* YouTubeの有名なタイトル:「Boram Tube(ボラムちゃん)」「Bokyem TV(ボッケムTV)」など
* 有名なキャラクターの名前 「Pengsoo(ペンス)」「Pororo(ポロロ)」「Shin-chan(しんちゃん)」 など
* 有名な商標:Twitter、Google、TOYOTA、KakaoTalk(カカオトーク)など
* その他:「BORAHAE(BTSのメンバーの造語で「相手を信じてお互いを末永く愛し合おう」という意味)」

 韓国は先願主義であるため、商標権者は、第三者による悪意のある商標出願によって生じる不必要な混乱を避けるために、韓国で速やかに商標出願を行うことを勧めたい。

 商標権者が韓国で模倣商標の出願や登録を発見した場合、出願時の情報提供、異議申立、登録商標の無効審判の請求、不使用取消審判の請求など、いくつかの対応策を取ることができる。悪意を持って登録した商標に基づいて正当な所有者に権利行使しようとした場合、正当な所有者は、商標法第90条(商標権の効力が及ばない範囲)または第99条(先使用による商標を継続して使用する権利)に基づき抗弁できる。また、状況に応じて、商標権の濫用に基づく抗弁を認めたり、使用されていない商標に対する侵害賠償を否定する判例もある。

本文は こちら (KIPO Study Reveals High Number of Malicious Trademark Filings in Korea)