ジェトロは、ケニア模倣品対策機関 (ACA: Anti-Counterfeit Authority)は、ケニアへの輸入品に関する知的財産権の登録を義務付けた制度の運用開始が当初予定の2023年1月1日から再延期していたことがジェトロの聞き取り(2月27日)で明らかになったと発表した。
ACAが再延期に踏み切ったのは、登録範囲の曖昧さなどで各国の権利者から同制度への批判が殺到していたほか、当局の体制の脆弱さから事務処理が追い付かなかったためとみられる。今般の延期期間は未定だとしている。
ACAは、知的財産権を登録していない状態でケニアに商品を輸入した権利者や輸入者に対して、貨物の差し止めや罰金などのペナルティーは科していないが、知的財産権の登録自体は現状も法令上の義務であるため、権利者に対して引き続き登録を促している。
他方、ACAは知的財産権登録制度と並行して、「ACA輸入許可(Import Permit)」と呼ばれる制度を2023年1月1日から新たに導入し、ACAの輸入許可を事前に得ていない場合は商品をケニアに輸入できないとしているが、厳密な運用には至っていないもよう。
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