2023-03-20

ミャンマー:4月1日に商標法施行、4月3日にソフトオープン第2フェーズ開始を予定 - Tilleke & Gibbins

 2023年3月9日、ミャンマー知的財産局(IPD)は、2019年制定の商標法を2023年4月1日に施行することを同国の指定商標代理人に通知した。また、公式には、3月11日付けの国営紙に掲載された公告第82/2023号に掲載された。

 オフィシャルフィーに関する手続きを定める「商標規則」は、2023年3月に公表される予定で、商標規則が定まり商標法が施行されると、オフィシャルフィーが別途通知され、ソフトオープンの第2フェーズが開始される。

 第2フェーズは2023年4月3日に開始される予定で、このフェーズで商標権者はソフトオープンの第1フェーズで申請した商標出願のオフィシャルフィーを支払うことになる。一方、ミャンマーの旧制度で登録された商標や国内で使用されている商標は、ソフトオープンの第2フェーズにおいても、商標権者が直接またはオンラインシステムから指定代理人を通じて、手数料を添えて出願することができる。この第2フェーズは、商業省(Ministry of Commerce,:MOC)が2023年に行うことを見込んでいるIPDの「グランドオープン」まで継続される予定だ。

 IPDの担当者は、商標代理人に関する届出のために公証書類と共に提出できるようになったことを付け加えた。その他の補正、譲渡、代表者変更などの申請については、IPDのグランドオープンを待つ必要がある。

 今後の規則や発表が待たれるところですが、既存の商標所有者は、早い出願日を確保するためにも、先願主義である新商標法の下、ソフトオープン期間終了前の早い時期に再登録を検討するよう推奨したい。新しい商標出願人は、IPDのグランドオープンと同時に出願できるように、必要な情報を確実に入手できるようにするなど、商標ポートフォリオの準備をする必要がある。

 Tilleke & Gibbinsは、今後予定されている商標法の施行に関する動向を引き続き注視していく予定で、同法の施行に向けた準備やミャンマーにおける知的財産権の保護については、Tilleke & Gibbins(myanmar@tilleke.com)までご連絡ください。

本文は こちら (Enforcement of Myanmar’s 2019 Trademark Law Announced)