2023-03-23

モーリシャス:マドリッド議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を寄託 - WIPO

モーリシャス政府は、自国を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の宣言(マドリッド協定議定書第8条(7)(a))を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。この宣言は2023年5月6日に発効する。

個別手数料は次のとおり;
* 国際出願または事後にモーリシャスを指定する場合、商品・サービス1区分あたり124スイスフラン、追加1区分あたり41スイスフラン
* 国際登録を更新する場合、商品・サービス1区分あたり104スイスフラン、追加1区分あたり41スイスフラン

詳細は こちら (Information Notice No. 9/2023)