サナアにあるイエメン知的財産保護部(General Administration for the Protection of Intellectual Property)は、すべての知的財産に関する委任状(POA)の公証に関する通達を発出した。この通達には、海外のイエメン領事館で領事認証された委任状は、サナアの外務省によって認証され、知的財産関連の出願時に知的財産保護部に提出されなければならないと規定されている。提出が遅れるとPOAは受領されない。
本文は こちら
2023-04-11
サナアにあるイエメン知的財産保護部(General Administration for the Protection of Intellectual Property)は、すべての知的財産に関する委任状(POA)の公証に関する通達を発出した。この通達には、海外のイエメン領事館で領事認証された委任状は、サナアの外務省によって認証され、知的財産関連の出願時に知的財産保護部に提出されなければならないと規定されている。提出が遅れるとPOAは受領されない。
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