2023-07-21

カーボベルデ:マドリッド議定書第5条(2)(b)及び第8条(7)(a)に基づく宣言 - WIPO

カーボベルデ政府は、拒絶期間を18ヶ月に延長する旨の宣言書(マドリッド議定書第5条(2)(b))及び国際出願、事後指定及び国際登録の更新に関してカーボベルデが個別手数料の受領を希望する旨の宣言書(マドリッド議定書第8条(7)(a))を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。
この宣言は、2023年9月26日に発効する。

個別手数料は次のとおり;
* カーボベルデを指定する国際登録出願及び事後指定において、商品・サービス1区分169スイスフラン、1追加区分毎に62スイスフラン
* 更新時は、商品・サービスの1区分毎に86スイスフラン

詳細は こちら(Information Notice No. 22/2023)