2023年7月14日、ミャンマー計画・財務省(Myanmar’s Ministry of Planning and Finance)は通達第50/2023号を発出し、商標法2019の関連条文に基づき、登録商標の所有者が税関登録を通じて知的財産権を保護するための規則、要件、手続きを定めた。通達には、商標に関して税関で使用する8つの書式(出願人が使用する3つの書式と税関が使用する5つの書式)が添付されている。
税関登録
商標法2019に基づき登録された商標の所有者は、登録商標を付した模倣品の国境を越えた取引から保護するため、税関登録を(直接または法定代理人を通じて)申請することができる。所定の書式による申請には、税関が別途指定するものを含め、必要な証拠書類を添付する必要がある。
登録申請が受理された場合、税関は申請受理後15日以内に登録番号を申請者に通知する。登録は申請受理日から2年間有効であり、2年ごとに有効期限の30日前に更新できる。
通達によると、税関に登録された商標の所有者は、知的財産局(IPD)で商標に関連する情報が修正または撤回された場合、3営業日以内に同局に通知し、必要な書類を提出しなければならない。
差止請求
税関登録の提出の有無にかかわらず、商標法2019に基づき登録された商標の所有者は、模倣品が国内に輸入されている、または輸入される予定であると信じる十分な根拠を示すことにより、商品の自由流通への放出を防止するための差止命令を請求することができる。請求は英語またはミャンマー語で行うことができ、税関が翻訳を要請する場合がある。差止請求は、直接持参、郵送または電子的に提出することができる。
税関は請求書を受理してから30日以内に請求者に結果を通知する。請求が受理された場合、請求者は差止命令の日から5営業日以内に指示された担保(金額は未定)を支払わなければならず、そうでない場合、請求は却下される。
非該当商品
税関当局による知的財産権の執行措置は、本通知に基づき、以下の商品に関しては実施できない:
* 非課税基準額の貨物(デ・ミニミス (De minimis))
* 積み替え貨物(Transshipment cargo)
* 積み戻し貨物(Reshipment cargo)
* 留置貨物(Retention cargo)
* 通過貨物(Transit trade cargo)
* 公益または緊急事由で政府の承認を得て輸入される商品
税関登録と一時差止の結果
税関は、税関登録に基づく検査により、または差止請求を受理した後、輸入品が疑われる模倣標章を使用しているという十分な証拠を発見した場合、当該商品のミャンマー国内での自由流通を差止め、税関局長の決定またはIPDの命令に従い、差し止めた商品を管理する。
本文は こちら (Myanmar Sets Out Customs Recordation Rules for Trademark Protection)