2023-07-05

中国:商標局が公表した審判案件中止状況規範の解釈について - UNITALEN

 先日、中国商標局のウェブサイトにおいて、「審判案件中止状況規範」(以下、「中止規範」という)に対する解釈が公表されました。
審判手続の中止について、今まで明確な規定がなく、商標局の実務において、審判官は、関連案件の進捗状況をふまえ、「商標法」に定められた審査期限に注意しつつ、審理を中止するか否かを判断していました。
これを受けて、本件「中止規範」は、商標局審判業務の内部規則の一章として新たに制定され、審判を中止しなければならない状況と審判を中止できる状況を明確に定めています。
審判手続の中止について、国内外の出願人も高い関心を寄せているので、このたび、商標局はその内容に対する解読という形で公表することになりました。
その中で、拒絶査定不服審判において、引用商標に対する不使用取消請求などを起こした場合、審判を中止するか否かについて、出願商標が登録されるかを決定づける重要な問題です。今までの実務では、引用商標が不使用取消の審査中であることを理由に審査の猶予を要請しても、審判官は引用商標の最終状態を待たず審決を下してしまい、出願人はさらに審決取消訴訟の提起または再出願の繰返しが強いられたケースがしばしばあります。

 今回の「中止規範」には、出願人が明確に審理の中止を申請した場合、中止しなければならないと定めています。また、中止の申請にあたり、引用商標に対する不使用取消請求のタイミングと請求人を問いませんが、引用商標の登録番号、ステータス、本件出願との関係などを説明したうえ、拒絶査定不服審判請求の3ヶ月の補充期間内に、書面で行わなければなりません。
 したがって、今後、拒絶査定不服審判において、引用商標への不使用取消請求と同時に、審理中止を申請した場合、引用商標の状態確定まで、不服審判の審理が中止されることになります。

 「中止規範」について、審理中止の原則、適用及び手続に関する内容は以下の通り;

一、中止の原則
 審理中止は、必要性を原則としている。案件審理の過程において、先行権利の確定などにより、審査結果に対して実質的な影響を与える場合に限って、審理を中止することができる。その他の審判理由、または、権利状態が確定された先行商標により、案件の結論を確定できた場合、審理を中止しない。

二、中止の情況
 規範においては、七つの中止しなければならない状況及び三つの具体的な案件状況により中止できる状況が明確に定められている。
 次の中止しなければならない状況は、拒絶査定不服審判、不登録不服審判及び無効宣告請求について、すべて適用される。
  (一) 係争商標又は引用商標は、登録人名義変更、譲渡の手続中であり、且つ変更/譲渡の後、権利抵触が解消できる場合。
  (二) 引用商標は、有効期間が満了したが、更新手続中であり、又は更新猶予期間中である場合。
  (三) 引用商標は、抹消中又は出願取下げ中である場合。
  (四) 引用商標は、取消され、無効宣告られ、又は有効期間が満了したが、更新が行わず、かつ案件の審理を行う際に、その取消日、無効宣告日又は抹消日から一年未満である場合。

 拒絶理由は「商標法」第50条に基づくものではない場合、中止の必要はない。「商標審査審理指南」により、引用商標が3年不使用の原因で取消された場合は、「指南」に従って審査を行う。
  (五) 引用商標に係る案件は既に結論があり、その結論が確定されておらず、又は確定判決に基づいて審決を再発行する場合。

 不登録不服審判及び無効宣告請求のみに適用される状況は、現行の「商標法」第35条第4項、第45条第3項の規定と一致するように、次の一つがある。
  (六) 関連の先行権利は、人民法院による審理中又は行政機関による処理中の別案件の結果を根拠としなければならない場合。

拒絶査定不服審判のみに適用されるのは、次の一つがある。
  (七) 関連の先行権利は、人民法院による審理中又は行政機関による処理中の別案件の結果を根拠としなければならず、かつ申請人が明確に審理の中止を申請した場合。

 また、合法権利者の利益を最大限に実現させるために、引用商標に係る案件の提起タイミング及び申請の当事者を特に区別しないが、拒絶査定不服審判案件の申請人は、引用商標の登録番号、ステータス、本件との関係などの具体的な状況を明確に説明しなければならない。

中止できる状況は、次の3つである。
  (八)拒絶査定不服審判案件に係る引用商標は、無効宣告請求が提起され、かつ引用商標の権利者がその他の案件で「商標法」第4条、第19条第4項、第44条第1項などに定められた悪意登録と認定された場合、審理を中止することができる。当該状況は、上記(七)との違いは、申請人による中止申請の提出を要件とせず、審判官は、具体的な案件状況により、中止するかどうかを自分で決定することができ、悪意登録により合法権利者が重複出願を行い、法的救済手段を尽くすなどの負担を軽減させる。

  (九)同一状況の案件又は関連の案件の決定又は判決を待つ必要がある場合、具体的な案件状況により、審理を中止することができる。当該状況は、必ずしも引用商標に係わるとは限らないので、申請人による中止申請の提出を要件としない。但し、権利付与と確定の行政手続と司法手続を協調させ、審理審査の基準を統一させ、矛盾の結論による手続の重複を回避し、かつ当事者の負担を確実に軽減するために、審判官は、具体的な案件状況により、中止するかどうかを自分で決定することができる。

  また、(十)その他については、十分に列挙されていない状況について、必要性と合法権利者に有利になることを原則とし、上述の状況を参照して、審判官は、具体的な案件状況をふまえ、中止するかどうかを自分で決定することができる。

三、中止の手続き
 本規範は、中止請求の提出期限、提出ルート、中止状況が解消された後の審理再開 などについて、いずれも明確に規定されている。合法権利者の権益を保護すると同時に、効率と公平および商標登録秩序の安定性をを確保するために、審判官は、案件の審理中止の上申にあたり、指定の期間内に提出しなければならない。拒絶不服審判案件の申請人は、拒絶不服審判請求を提起してから3ヶ月の補充期間内に、引用商標を潰すために提起した手続について、書面説明を提出しなければならない。

 上述(七)により、拒絶不服審判案件の申請人は審理中止請求を明確に提出する場合、不服審判理由書において提出することができ、かつ引用商標の登録番号、ステータス、当該案件との関係などの具体的な状況を説明しなければならない。原則として、中止を請求した者は中止の解除を請求する。引用商標の権利状態が確定された後、申請人は、関連証拠資料を提出すべきである。審判官は、申請人の補充証拠を受けた後、中止状況が解消されたことを確認できた場合、審理を再開する。

 上述の各中止状況が解消された後、審判官は、審査時の事実状態に基づき審理を行い、かつ所定期間内に審査を完了させなければならない。