南スーダンの知的財産省(Ministry of IP)は、商標権者に商標の「予約」を許可し、その申請を直ちに受け付けると発表した。
南スーダンは2011年の独立後、登録商標による保護は受けられなかった。スーダンで取得した商標登録は、独立前に取得したものも含めて南スーダンでは無効である。南スーダンの知的財産法案(Intellectual Property Bill 2015)は国会に提出されているが、まだ法律として成立していない。その暫定措置として、同省は商標の「予約」制度を導入し、商標所有者が商標を使用していることを一般公衆に通知することで、一種の注意喚起の役割を果たしている。さらに、商標を「予約」すると、法律が成立した後、第三者による類似する商標登録の阻止ができる。ただし、「予約」した商標は、自動的に登録されるわけではなく、改めて登録出願が必要になる可能性が高い。
商標の「予約」を希望する場合、予約を証明する書類は発行されないと思われるが、商標は商標局のデータベースに登録され、予約申請書に商標局の公印が押される。
なお、これは新しい制度であるため上記手続きに変更が生じる可能性もある。
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