2023-08-25

カンボジア:商務省が商標実務に関する重要な通達を発出 - Ageless IP Attorneys & Consultants

8 月、カンボジア商務省は、カンボジアにおける商標実務に関する2つの重要な通達を発出した。これらの通達は即時発効した。

1. 複数の商品・サービス区分で多区分出願を義務化
 2023年8月1日付公報第2501号において、カンボジア商務省は、商標出願手続きにおける重要な変更を実施した。通達によると、複数の区分で商標の登録を求める出願人は多区分出願をすることが義務化された。これは、カンボジア知的財産局の事務負担軽減を目的にしたもので、この新しい要件に従わない場合、出願商標の登録は拒絶される。商標出願人は、カンボジアにおける商標出願の円滑な登録手続を進めるために、この変更に対応することが必要だ。

2. 使用・不使用宣誓書の期限内提出
 従来、カンボジア知的財産局は、使用・不使用宣誓書の提出期限に柔軟性を持たせており、商標権者は5年目以降でも宣誓書を提出することが可能であった。
しかし、2023年8月11日付公報第2652号で、登録商標の所有者が所定の期限内に宣誓供述書を提出しない場合、登録商標は登録簿から抹消するという通達を発出した。この通達は、カンボジアにおける商標実務に大きな変化をもたらすものであり、宣誓書は使用されていない商標を監視するために重要なメカニズムとなる。

本文は こちら (Important updates of trademark practice in Cambodia)