2023-08-14

中国:日本語文字を使う商標と中国語商標の繊細な区別から類似性を回避した事例 - 北京路浩

 2021年10月25日に、北京路浩国際特許事務所(以下「北京路浩」)は、依頼人合資会社山崎本店酒造場(以下「被異議人」)の依頼を受け、中国にて、第60053066号「玉・まが玉」(以下「本件商標」)を出願し、区分は第33類、指定商品は「リキュール、焼酎、清酒」となる。本件商標は、2022年1月13日に、初歩査定され公告された。2022年9月12日に、北京路浩は、四川省宜宾五糧液集団有限公司(以下「異議人」)からの異議資料を受け取った。異議人は酒類の製造販売を中心とする大型国営企業であり、中国では知名度の高い会社である。

異議理由:
1.  本件商標は、異議人が引用する引例商標「玉」(第1253304号、第8356293号)と、類似商品に使用する類似商標に該当し、「商標法」第三十条の規定に反する。

2.  本件商標の「(図下)」の部分はあまりにも複雑し、かつ過度に図形化されたため、その文字は認識し難く、商品の出所を区別する目的に資することができず、商標が持つべく識別性を有しない。よって、「商標法」第十一条第一項の(三)の規定に反し、その登録は認められてはならない。

3.  本件商標の主要部分の「(図上)」は、正しい漢字ではなく、その登録が認めれば、悪影響をもたらすため、「商標法」第十条第一項の(八)の規定に反し、その使用もその登録も認められてはならない。
4.  被異議人は異議人と同じく酒類業界にいるため、知名度の高い異議人の存在とその「玉」シリーズのブランドを知るはずなのに、故意に異議人のブランドを模倣する本件商標を出願することは、「ブランド名パクリ」・「ただ乗り」の悪意を持つことは明らかであるため、「商標法」第七条第一項、同法第十条第一項の(七)、同法第十条第一項の(八)、同法第四十四条第一項の規定に反し、その使用もその登録も認められてはならない。

北京路浩による分析と対応:
 本件異議理由の2-4は、成立する可能性は低いため、本件の争点は、結局、異議理由1、すなわち、本件商標は2件の引例商標の類似商標に該当するかである。
 中国の商標の類似性の審査基準によれば、本件商標の「まが玉」の部分は、ひらがなの「まが」の部分は図形として審査を受け、漢字の「玉」の部分は、引例商標1と2は完全に一致する。本件商標は、識別性の高い引例商標を完全に包含することになるため、類似商標と判断される可能性もある。
 しかし、「玉」の部分は、本件商標全体において占めた割合が少ない上、本件商標全体は日本語の商標として認識されることは明らかであるため、本件商標と引例商標の間に、全体の外見上の差異が大きく、共存しても、消費者に混同させるリスクは低い。

 以上の分析の上、北京路浩は、文字の構成・含意・呼称、とりわけ全体の外見上の差異から、本件商標と引例商標を比較し、その非類似性を主張した。更に、被異議人に使用証拠の収集を助言し、本件商標は主に清酒に使用されることについての証拠を確保することで、主に白酒に使用される引例商標の間との区別をつけた。このことは、被異議人は異議人のブランドを便乗する故意はないとの証明にでもなった。
 結果、CNIPA(国家知識産権局)は、北京路浩の主張を認め、本件商標は無事登録できた。

本件の意義:
 日本の商品が中国では、高い人気を博する同時に、商標をめぐる紛争も増加する傾向である。同じく漢字を使う国同士として、ブランド名等で、中国本土企業の先願商標に類似する可能性も高くなっている。本件は日本文字を使う商標と中国語の商標の間の繊細な区別から、見事に類似性を回避した例として挙げられる。本件は、日本語文字を使って中国で商標出願を検討する出願人にとって、参考価値はあると言えよう。

本文は こちら (路浩知財ニュースレター)