イノベーションを奨励し、知的財産権分野の公平な競争の市場秩序を維持するため、中国市場監督管理総局(SAMR)が『知的財産権の濫用による競争排除、制限行為の禁止に関する規定』を改正、公布した。同『規定』は2023年8月1日より施行される。
2015年に制定された『知的財産権の濫用による競争排除、制限行為の禁止に関する規定』と比較して、以下に重点を置いて改正、改善がなされた。
第一に、「知的財産権の濫用による競争排除、制限行為」の解釈が拡大された。知的財産権の行使を利用した独占協議の締結、支配的な市場地位の濫用、競争を排除・制限する結果をもたらす、又はもたらす虞のある経営者の集中など三タイプの独占行為が対象となった。
第二に、知的財産権の行使による独占行為の有無の判断規則が整備された。2022年改正の独占禁止法に基づき、知的財産権の特徴と監督管理の実情とを結びつけて、関係市場の定義、支配的な市場地位の認定と推定、関連独占行為の認定、経営者集中の審査の考慮要素及び追加の制約条件など具体的な類型を補完、細分化し、規則のガイダンスと操作性を高めた。
第三に、知的財産権分野の典型的で特殊な独占行為に対する規制を強化した。例えば、パテントプールの関連規定を改善して、パテントプールの事業体及び構成員によるパテントプールを利用した独占行為を禁止したこと、標準制定と実施における関連独占行為の規制を強化して支配的な市場地位を有する経営者の標準必須特許を利用した「パテントホールドアップ」を禁止したことが挙げられる。
中国市場監督管理総局は『知的財産権の濫用による競争排除、制限行為の禁止に関する規定』の公布を機に、今後知的財産権保護や独占禁止などの任務を果たし、イノベーション要素の自主的で秩序ある移動と効率的な配分を促し、公平な競争の市場秩序を着実に維持していく。
(中華人民共和国中央人民政府公式サイトから翻訳)
本文は こちら