カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(Trademarks Opposition Board:TMOB)は、2023年12月1日より商標異議申立手続などに関する実務を変更する。
主な変更は以下の通り;
* 商標異議申立手続における実務
* 第45条(不使用取消請求)手続における実務
2023年12月1日に施行されるこれらの変更には、期限延長とクーリングオフ期間の短縮が含まれる。
すでに確定している期限や12月1日以前にすでに受領された期限延長請求は今回の変更の影響を受けない。しかし12月1日以降に受領される期限延長請求は変更の対象となる。
また、ビデオ会議による反対尋問の効率性を考慮し、登録官が認める反対尋問の実施期間は4ヶ月から2ヶ月に短縮される。12月1日以前になされた反対尋問の申請に基づく反対尋問命令は;
* 12月1日以前に行われた申請はこの変更の影響を受けず、反対尋問の実施期間は4ヶ月間となる。
* 12月1日以降に行われた申請に対しては、反対尋問の実施期間が2ヶ月間となる。
その他、これらの実施通知には細かな変更が加えられている。
今後予定されている変更については以下のサイトで確認できる。
* Changes to the Practice in trademarks opposition proceedings
* Changes to the Practice in section 45 proceedings
詳細は こちら (Changes relating to extensions of time at the Trademarks Opposition Board)