1. 2023年3月8日、中国は<外国公文書の認証を不要とする条約(以下「本条約」という)>に締約した。 2023年11月7日より、本条約は中国と日本の間で発効した。本条約は、中国香港特別行政区およびマカオ特別行政区に引き続き適用される。
2. 11月7日より、日本が発行する本条約範囲内の公文書に対して、本条約に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となった。
中国本土から日本国に送付し使用される本条約範囲内の公文書に対する証明は、中国及び在中国日本国大使館・総領事館による領事認証は不要となり、アポスティーユに置き換えられる。中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関であり、中国国内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を行う。中国外交部の委託を受け、中国地方人民政府外事弁公室は、本行政区内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を代行する。
3. 11月7日より、中国大使館における領事認証サービスを停止したため、日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本の管轄機関にてアポスティーユを申請すること。
4. 本条約の規定により、一国が発行するアポスティーユは、公文書上の署名の真実性、文書に署名した人の身元、および必要な場合、書類上の印鑑の真実性を証明する。なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあるため、事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認することが望ましい。
アポスティーユの具体的な手順や要件については、中国領事服務網(こちら)などで確認することができる。
本件に関する駐日中国大使館の通知は こちら