2023-12-01

カンボジア:国境におけるブランド保護(最前線からの洞察と戦略) - Tilleke & Gibbins

カンボジアの国境や港で税関職員と効果的に協力する方法について、模倣品やグレーマーケットの商品に関する監視と取締りを成功させるための指針をシニアアソシエイトのDavid Molが解説する。

権利者は商標及びブランド関連の知的財産情報を税関に登録することができるか。
 現在のところ、カンボジアには正式な税関知的財産登録制度はない。しかし、権利者は以下のことを検討することができる;
* 税関への依頼
* 独占販売権の登録

税関への依頼
 税関への依頼は、権利者が侵害品の密輸に使用されている特定の税関検査場を把握している場合に有効な手段である。権利者は、税関職員に以下の情報を提供するため、検査場で税関との面談を設定するよう要請することができる;
* 問題に関するガイダンス
* 関連する知的財産権
* 製品識別に関する情報

権利者はさらに、特定の商品の通関を監視するための支援を税関に要請できる。
税関職員はその後;
* 通関を監視する
* 目撃報告書を交換する
* 該当する場合は検査を実施する

 しかし、この選択肢は法律や規則で直接規定されているものではないため、権利者が特定の検査場における問題を認識している場合にのみ、その場限りのアプローチとして考えることができる。通常、カンボジアのすべての検査場への警告にこの方法を使うことは推奨されていない。なぜなら、この方法はかなり時間がかかり、税関職員との緊密な協力と積極的な連絡を必要とするからで、特定の検査場をターゲットにすることは、これまでの経験上、効果があることが証明されている。
税関への要請書は、あらゆる種類の知的財産に適用できる可能性がある。しかし、知的財産権侵害に基づく差止に対応する最近発出された規則には、特許や意匠に基づく差止は含まれていない。

独占販売権の登録
 権利者にとっての第二の方法は、登録商標を付した商品のカンボジアにおける独占販売代理店を任命することである。その後、商務省知的財産局に独占販売権を登録し、同局が税関に登録された販売権を通知する。 
その後、登録された独占販売権に該当する商標保護商品は、指定された販売業者のみが輸入することができる。これにより、税関は並行輸入品に対して措置を講じることができる。侵害品は(ほぼ間違いなく)独占的販売代理店によって輸入されたものではないため、輸入を差し止めることもできる。
 この選択肢は現在、商標権にのみ適用される。

ブランド所有者は、税関職員に製品情報ガイドを送ったり、真正品の識別を助ける追加資料を送ったりすることができるか?
 もちろん可能だ。我々の経験では、最も効果的なアプローチは、税関職員向けの対面研修セッションを開催することだ。知的財産権侵害問題に対処する場合、税関は、印刷物(例えば、パンフレットやプレゼンテーション)やデジタルファイルを好むが、あらゆる種類の情報を受け入れる。真正品のサンプルと模倣品のサンプル(入手可能な場合)を要求されることもよくある。

税関職員が模倣品の疑いのある商品を発見した場合、没収又はさらなる調査のための一般的な手順はどのようなものか?
 知的財産権に違反する輸入品の通関手続きの一時差止に関する省令第196号に基づき、税関職員が模倣品を特定する方法は主に2つある;
* 職権による取締り
* ブランド所有者からの依頼

 職権による措置の場合、疑わしい商品が発見されると、省令第196号に基づきブランド所有者(またはその代理人)は税関から書面で通知を受ける。
ブランド所有者は、要求された情報を提供し、疑わしい商品の(最初の)確認を行うことにより、7営業日以内に税関からの通知に応答する必要がある。
十分な侵害の証拠がある場合、輸入は差止められ、ブランド所有者は10営業日以内に税関の紛争解決手続を開始するか、裁判所に提訴することができる。税関はブランド所有者に対し、貨物の最大30%(生鮮品の場合は最大100%)の担保を要求する。
ブランド所有者が侵害行為に対処しない場合、税関は自ら裁判を起こす権利を有するが、その義務は負わない。 
もう一つの選択肢は、ブランド所有者が特定の貨物の輸入差止を請求することである。承認された場合、税関はブランド所有者に貨物の検査に立ち会うよう通知し、ブランド所有者は10営業日以内に書面で回答しなければならない。その後検査が行われ、侵害が確認された場合、輸入は差止められたままとなり、ブランド所有者は差止を継続するために裁判を起こす必要がある。この場合も、税関はブランド所有者に対し、貨物の最大30%(生鮮品の場合は最大100%)の担保を要求することができる。

疑わしい商品や模倣品が確認された場合、ブランド所有者には通常どのように連絡されるか?
 一般的には代理人に連絡される。前述の省令第196号に基づく場合は、書面で行われ、それ例外は、電話、電子メールなどで代理人に通知される。
商務省知的財産権局の商標登録簿に登録された代理人がいない場合、税関が海外のブランド所有者に直接連絡を取るという話は聞いたことがない。

ブランドの知的財産を保護するために税関職員と協力する際に発生する可能性のある費用にはどのようなものがあるか?
 税関に対応するのにはかなり時間がかかり、緊急であることが多い。そのため、プロセスを管理するために現地の代理人や弁護士を雇うことが主なコストとなる。規制の多くが新しく、経験のある事務所は多くないので注意が必要だ。

 オフィシャル・フィーは、すべての手続きにおいて一般的に妥当な価格である。高価な貨物の場合、担保の設定が問題になることがあるが、担保を設定する段階で製品が侵害品であることを示す十分な証拠があるはずであろう。

国際的な企業と税関当局の協力が具体的な成果につながった例
 国際的なある企業が、自社の登録商標が付された侵害品である疑いが極めて高い貨物を発見した。しかし、案件の性質上、同社は省令第196号に基づいて正式に差止と検査を請求できなかった。その理由は、ブランド所有者が信頼できる情報源、すなわち海外の法執行機関から情報を得ていたが、その証拠を当局と共有できる立場になかったからである。そのため、ブランド所有者は、輸入の一時差止と商品の検査を請求するための省令第196号の要件を満たすことができなかった。通常、省令第196号には税関と申請者双方の権利と義務が明確に規定されていることから、検査が実施される確実性が高いことから、省令第196号に基づく措置が好まれることは注目に値する。
しかし、案件の性質上、同社は別のアプローチを採用し、代わりに税関およびその他の関係当局に依頼書を提出した。税関はオープンで、要望を考慮し、ブランド所有者とその代理人に協力した。最終的に、税関とブランド所有者を含むすべての関係当局の立会いの下、貨物の検査が行われ、税関が主導的な役割を担って検査を組織し、検査に関する公式報告書を発行した。検査された貨物の中には推定数百万ドルの模倣品が含まれていた。その後、模倣品は証拠として押収され、現在、当局によって即時破棄が請求されるまで封印されている。

ブランド所有者は、税関職員とのパートナーシップを強化し、模倣品が市場に現れる前に阻止する可能性を高めるために、どのような積極的戦略を採用できるか?
 Tilleke & Gibbinsでは、定期的に研修イベントを開催し、税関職員を含む取締官が模倣品の見分け方やブランドの背景について学んでいる。また、法律の理解を深めるために、法律に関する研修も行っている。
 このようなイベントを通じて関係者の間に好意が生まれ、参加ブランドの目撃報告が増えることも多い。このようなイベントで、ブランド所有者は税関職員とのミーティングを企画し、直面する問題に直接対処し、当局とのコミュニケーションの枠組みを確立することもできる。

本文は こちら (Brand Protection at the Cambodian Border: Insights and Strategies from the Front Line)