2024-02-21

リビア:2024年5月1日以降新しい規則による書類が必要に - JAH & CO.IP

2024年2月14日、リビア経済・貿易省は以下の事項を通達した;
* 商標出願のためのPOA(委任状)の有効期限は署名日から1年とする
* 外国で合法化されたすべての書類は領事館認証のため外務国際協力省が現地で認証する
* 新規商標出願の際には、登記事項証明書または企業の法的存在を証明する書類の提出がアラビア語翻訳とともに義務付けられており、商標出願前1年以内に発行されたものでなければならない
* 商標の譲渡およびその他の登録後の変更には、アラビア語の翻訳とともに必要書類の原本を添付する必要がある

上記通達は2024年5月1日から適用される。それまでは、特に2023年5月1日以前に委任状や取引許可証(trade license)を商標局に提出している出願人には、それらを活用することを強く勧めたい。

本文は こちら (Libya: New Formalities of Submitting Documents to be Implemented as of 01 May 2024)