外国当事者の訴訟権行使を保障し、当事者に案件受理材料の見本を提供するため、北京知的財産権裁判所は2023年12月19日、『渉外案件における主体資格証明書類の取り扱いに関するマニュアル』を公布した。
紹介によると、『外国公文書の認証を不要とする条約』(以下、『条約』という)が2023年11月7日に中国で発効した。『条約』の発効前は、中国法の規定により、外国当事者はその提出した書類の真正性を証明するために、所在国の公証と認証、所在国にある中国大使館又は領事館の二次認証が必要とされ、その後中国国内での翻訳という四段階の手続を踏まなければならず、以上の手続を経た後、ようやく裁判所にその書類が受理されていた。『条約』の発効後、締約国の当事者が提出する書類は大使館又は領事による認証が不要となり、所在国の公証とアポスティーユの付与、そして中国国内での翻訳のみで足りることとなった。非締約国の当事者が提出する書類は原則として従来の手続を踏まなければならない。
外国当事者の主体資格証明書類の取り扱いについて、北京知的財産権裁判所は渉外案件事前登録制度の改善、適用を基に、北京知的財産権で一定数の訴訟案件数を持つアメリカ、フランス、ドイツ、ベルギー、日本、韓国の6か国の受理実務を結びつけ、渉外案件の当事者と代理人向けの参照のために『参考』を作成した。『参考』は関連外国主体の主体資格証明方法を提示しており、外国当事者による訴訟の利便性向上が期待されている。
(中国法院網から翻訳)
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