商標法的な観点から見て、名称が記述的であるとして商標登録が認められないのはどのような場合なのだろうか?
アメリカーナスタイルのヴィンテージに日本語を取り入れたことで知られる英国のアパレル・ブランド「SUPERDRY」の商標出願で分かったことがある。
欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、出願されたほとんどの指定商品・サービスで「SUPERDRY」商標の登録を拒絶した。EUIPOは、SUPERDRYは「驚くほどムレない(remarkably free of moisture)」という意味であり、記述的であるため識別力に欠けるとの判断を下した。
このアパレル・ブランドを展開するDKH Retail Limitedは、「Superdry」は「super」と「dry」という別々の単語を組み合わせたものではなく、英語には「superdry」という単語はない。また、英語圏の人は「very dry(とても乾いている)」とは言うが「super dry」とはまず言わないと主張した。
EUIPOは、消費者は自動的に「super」と「dry」に単語を分けるので、「SUPERDRY」は「super dry」と考える、という判断と拒絶査定を堅持している。ただし、不服申立は部分的なもので、「SUPERDRY」であると特定できる商品の販売に関連する商品・サービスのみが登録から除外される。ただし、出願人にとって残念だったのは、これが出願のかなりの部分を占めていたことだ。
興味深いことに、DKH Retailは過去にEUで化粧品と被服を指定した「SUPERDRY」商標の登録に成功しており、識別力の評価は判例法に従う。EUIPOは「SUPERDRY」商標について意見を変えたようだが、それは出願人にとって不利な方に変わってしまった。
本文は こちら (SUPERDRY: not quite so super when it comes to trademark registration)