2024年5月1日、ミャンマー知的財産局(IPD: Intellectual Property Department)は2019年商標法に基づく商標出願の最初の公告を行った。当事者は、ミャンマー法の規定に従って、IPDのウェブサイトで公告された出願商標に対して異議を申立てることができる。これは、商標法に基づく商標登録に向けた実質的な進展となる出来事である。
出願商標のオンライン公告では、商標、出願人、代理人の詳細が提供される。さらに、権利不要求、色彩クレーム、商標の翻訳または音訳、適用される優先日、ニース分類に基づく商品およびサービス・リストなどの関連情報が開示されている。
何人(個人または法人)も、出願された商標に対して、公告から60日以内に、商標法の関連条文に規定されている絶対的または相対的な拒絶理由を根拠に異議申立を行うことができる。異議申立は商標規則に定められた正式な書式を使用しなければならず、申立手数料は1商標につき15万ミャンマー・チャット(区分数に関係なく)+銀行手数料となる。利害関係者やその現地代理人を含め、誰でもIPDに異議申立をすることができる。
規定された60日以内に異議申立がなされない場合、IPDは類似性や優先権の実体審査を行うことなく商標登録を進めることになる。したがって、商標所有者や権利者及び利害関係者は、IPDの商標出願公告を注意深く監視して、異議を申立てるなど必要な措置を講じて、自らの権利や利益を守る必要がある。
なお、商標出願公告がどのくらいの頻度で発行されるかについての公式発表はまだない。
本文は こちら (Myanmar Begins Publication of Applications under Trademark Law)