ペルー公正競争・知的財産保護庁(INDECOPI)は、第三者が権利者の同意なしに商標を使用することを認める要件を定めた決定486号第157条第2項の適用基準を策定した:(1)善意による使用、(2)情報提供目的、(3)商品・サービスの出所について公衆を誤解させない
第一の要件について、INDECOPIは、他人の商標の参照は、商品・サービスの出所について公衆に誤解を与えないよう、適切な配慮を払って行われなければならないと定めている。第二の要件に関しては、情報は真実であり、客観的であり、第三者が提供するサービスに関連するものであることに言及していなければならないと指摘している。また、第三の要件については、商標の使用によって、当該商品やサービスが別の事業由来であるかのような印象を与えたり、同一企業や権利者と経済的につながりのある企業のものであるかのような印象を与えたりしてはならないとしている。
今回の更新は、決定486号157条の解釈と適用を改善するものであり、市場の正しい機能に影響を及ぼす行政処分を回避するものである。特に、自動車業界には大きな影響を与えると考えられ、大手自動車会社の系列ではない独立系の整備会社は、権利者の同意なしに商標を自由に広告に使用できるようになるため、その効果は疑いようがないが、同時に、大手自動車会社との訴訟を避けるため、定められた基準に従った方法で使用しなければならない。
本文は こちら (Criteria for the use of trademarks without the consent of owner)