2024-05-16

EU:商標出願における悪意の評価に関するガイダンス - Knijff Trademark Attorneys

EUの商標法は悪意の正確な定義を欠いているが、欧州司法裁判所の最近の判例により解釈が明確になった。

欧州全域での一貫性を目指し、悪意の商標出願への対応について、EU加盟国の知的財産庁のための新たな共通アプローチが導入された:コンバージェンス・プログラム(Convergence Program)13またはCP13として知られている。

CP13は、悪意という概念の2つの主要な側面に焦点を当て、悪意を分析するための枠組みを提供している; 

1. 第三者の権利の不正流用:これは、出願人が特定の第三者を標的にし、寄生行為や信義則上の関係に違反するなどを通じて、先行する商標権を不当に取得する場合に発生する 

2. 商標制度の濫用:この側面は、防御的登録、再出願、投機的出願などで、商標法の目的を損なう濫用的登録を防止することを目的としている 

コミュニケーションでは、常に存在するはずである出願人の不誠実な意図を考慮することを必須とするなど、悪意を評価するための共通要因を概説している。また、先行する商標との類似性や識別性、以前からの当事者間の関係、金銭的補償の要求、出願人の行動における一定のパターンなど、評価可能な任意の要因リストも策定されている。

さらに、CP13 は以下のガイダンスを提供している:
1. 立証責任:出願人の善意は推定され、立証責任は請求人にある。しかし、客観的な状況から不誠実であることが示唆される場合、その責任は出願人に移行し、出願人の行動に対して説得力のある説明を行う必要がある。出願人の沈黙は必ずしも不誠実を示すものではないが、出願人が何の説明もしない場合、不誠実が推認される可能性もある

2. 時間の関連性: 不誠実さが存在するかどうかの判断は、出願時の出願人の意図にかかっている。さらに、出願日以前及び以後の事実や証拠も、出願人の意図を解釈するために考慮される

3. 範囲:商品・サービスの全部又は一部について登録の拒絶又は取消が可能である

商標出願における悪意の評価は複雑だが、CP13は審査官、出願人、請求人、代理人の指針となる包括的な枠組みを提供している。

本文は こちら (Guidance on the assessment of bad faith in trademark applications)