2024年5月3日、カタール政府は標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。
加入書は以下を伴う;
* 暫定的拒絶を通知する1年の期間を18ヵ月の期間とする旨、及び、18ヵ月の期間の満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる旨のマドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言
* カタールを指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(当該個別手数料の金額は別個の情報通知の対象)
* 国際登録簿のライセンスの記録が自国においては効力を有しない旨の通知(共通規則第20規則の2(6)(b))
* カタールの国内法が標章の登録の分割に関して規定していないため、カタールに関する国際登録の分割の請求をWIPO国際事務局に提出しない旨の通知(共通規則の第27規則の2(6))
* カタールの国内法が標章の登録の併合に関して規定していないため、分割から生じた国際登録の併合の請求をWIPO国際事務局に提出しない旨の通知(共通規則の第27規則の3(2)(b))
カタールについてマドリッド協定議定書は2024年8月3日に発効する。