2024-06-17

カタール:マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言 - WIPO

カタール政府は、国際出願及び事後指定でカタールが指定された場合、個別手数料の受領することを希望する宣言を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した(マドリッド議定書第8条(7)(a))。
この宣言は、2024年8月3日に発効する。

個別手数料は次のとおり;
* カタールを指定する国際登録出願及び事後指定において、商品・サービス1区分毎に1,127スイスフラン
* 更新時は、商品・サービスの1区分毎に876スイスフラン

詳しくは こちら (Information Notice No. 12/2024)