ミャンマー競争委員会(Myanmar Competition Commission)における最近の事件は、不正競争行為に対するミャンマー政府の取組みの重要な先例となるものだ。この事件は、建築材料のセメントグラウト及びタイル接着剤などの製品を製造するタイの会社とミャンマーの個人製造者が関与したもので、競争委員会が欺瞞的なマーケティングや不正競争の問題に積極的に取り組んでいることを浮き彫りにした。
背景
この事件は、セメントグラウト及びタイル接着剤などの製品を長年にわたり現地代理店を通じてミャンマーで販売してきたタイの会社に関係するもので、この会社の製品はミャンマー市場において有名ブランドとして確立し、品質に対する高い評価を得ていた。
近年、タイの会社は、ミャンマーの個人製造者が同社の製品と同様のパッケージで同様の製品を製造・販売していることを発見した。その個人製造者は、同じ図形標章、色、パッケージデザイン・コンセプトを使用しており、製品には欺瞞的な情報が含まれていた。
法的手続き
最初に行った知的財産侵害行為の中止通告書で問題が解決しなかったため、ミャンマー競争委員会に告発状が提出された。ミャンマー競争委員会は通常、デザイン、標章、色、パッケージのコンセプトの模倣に関する問題を扱わないため、この事件は注目された。しかし、告発状では、個人製造者が欺瞞的な情報を使用し、特徴的なデザインやコンセプトを模倣することによって消費者を欺き、不正に競争していることが強調された。
タイの会社を代理するTilleke & Gibbinsの弁護士は、ミャンマー市場におけるクライアントの長年の存在と、個人製造者による欺瞞的行為を立証する広範な資料を提出した。競争委員会の調査委員会は、市場調査や両当事者のヒアリングを含む徹底的な調査を行った。
競争委員会の決定
約1年にわたる審議の末、2024年7月4日、ミャンマー競争委員会の決定は、タイの会社を支持する決定を下した。この決定により、個人製造者に以下のことが命じられた;
1.タイ企業の製品と類似する色やデザインのセメントグラウトやタイル接着剤などの製品の製造・販売を直ちに中止すること
2.タイ企業の製品との類似性を避けるため、パッケージデザインを変更すること
決定の意義
本件は、競争法に対するミャンマーの取組みに重要な進展を示すものである。伝統的な独占禁止法の懸念を超えて、欺瞞的なマーケティングやブランド模倣の問題にまで及ぶ不正競争行為に、競争委員会が積極的に取り組んでいることを示している。
この決定は、ミャンマーで事業を展開する国内外の企業にとって、広範囲に影響を及ぼす可能性のある先例を示すものであり、ブランド・アイデンティティやパッケージデザインといった複雑な問題が絡む問題であっても、競争委員会が不正競争行為に対して行動を起こす用意があることを示すものである。
結論
ミャンマー競争委員会におけるこの画期的な決定は、ミャンマーにおける競争法の進化を浮き彫りにした。価格設定や市場シェアだけでなく、ブランディングやマーケティング戦略においても、企業が公正な競争慣行を認識し、遵守することの重要性を強調している。ミャンマーのビジネス環境が発展し続ける中、このような判決は公正で競争力のある市場環境を形成する上で極めて重要な役割を果たすだろう。
本文は こちら (Landmark Myanmar Competition Commission Decision Targets Deceptive Branding)