2024年7月31日、ルワンダは、知的財産の保護に関する法律055/2024号を制定し、知的財産法を大幅に改正した。改正法によって、商標と特許の保護における課題に対処し、ルワンダの知的財産権を保護するために、より厳格な要件と明確なガイドラインを導入した。
商標法の主な変更点は、係属中の手続きにおける提出期間が従来の7日間から14日間に延長された。この修正は、登録手続きの徹底性と信頼性の向上を目的としたもので、模倣商標や紛らわしい商標に対する保護も強化され、識別力があり誤解を招かない商標のみが登録されるようになった。
特許について改正法は、出願人が登録機関の審査前に出願を補正することを認める、また、特許出願を仮出願に変更するオプションを導入し、発明者が完全な特許保護を求める前にアイデアを改良するための猶予を提供する。
(Source: www.bergenthuin.com)