台湾経済部は、2024年6月11日、台湾知的財産権局(TIPO)における商標紛争の手続を規定する「商標紛争案件の審理手続に関するガイドライン」の改正を公布し、改正は同日に施行された。
主な改正点は以下の通り;
1. 少なくとも3名の審査官の合議で審理を行う
2. 事案の複雑さに応じて予備審問を認める規定が追加された
3. 聴聞会は一般公開で行われるべきであり、公開することで公共の利益が損なわれたり、当事者に多大な損害が生じたりする場合は、非公開を求めることができる
4. 審理の日時や場所の変更、審理の中止、審査官の変更などがあった場合は、改めて通知・公表の手続きを行わなければならない
5. 事実、法律、証拠に関する問題について、審判長が意見を適度に開示できる規定が追加された
6. 聴聞会は遠隔ビデオ会議で行うことができ、聴聞会の記録に署名する方法と法的効力が定められた
Source: www.jawhwa.com.tw
本文は こちら (Guidelines on Hearing Procedures for Trademark Dispute Cases Amended)