2024-08-06

韓国特許庁、オンライン偽造商品販売申告時に報奨金支給 - Kim & Chang

 韓国特許庁では2024年4月8日から2か所以上のオンラインプラットフォームで偽造商品を販売する販売者を発見して申告する者に報奨金を支給する制度を施行している。

 偽造商品販売申告は知識財産侵害ワンストップ申告相談センター(www.ippolice.go.kr)を通じて可能で、申告時には2か所以上のプラットフォームで同一の販売者が偽造商品を販売していることを確認できる証拠(インターネットURL、画面スクリーンショットなど)を添付しなければならない。

 特許庁の審査を経て偽造商品販売掲示物が遮断されれば、これを申告した者に1件当り5万ウォン(約6,000円)、1人当り年間最大25万ウォン(約30,000円)の報奨金を支給する。

 特許庁は2006年から偽造商品申告報奨金制度を運営してきたが、これまでは申告事件が検察に起訴意見で送致され摘発額が支給基準を上回った場合にのみ報奨金を支給してきた。しかし、オンラインを通した偽造商品販売が拡大していることを受け、特許庁は偽造商品の流通根絶に対する国民の認識を高め民間からも積極的に参加できる機会を提供すべく新たな報奨金制度を導入したとのことである。

 特許庁は今回の制度を通じてオンライン偽造商品販売に対する国民の警戒心を高め、オンラインでの偽造品流通根絶に市民が積極的に参加する契機になることを期待していると述べた。