Chadha & Chadha IPやインドのメディアなどの情報から、インド商工省産業国内取引促進局(DPIIT)が、特許意匠商標総局(CGPDTM)に対して、品質評議会(QCI)を通じて雇用された契約スタッフにより処理された全ての商標出願手続きを再検証するよう指示したことが分かった。
DPIITの指示は、コルカタ高等裁判所が準司法的命令(quasi-judicial orders)を出す担当官の権限に関する判決を受けたもので、判決は「商標登録官及び他の職員の任命」に関する商標法第3条2項で示された「職員」には契約社員や外注社員は含まれないとして、商標登録局の契約職員に委任できるのは管理上の権限のみであり、準司法的権限は委任できないことを明確にした。
再検証プロセスは、すべての商標の決定が法的基準を満たしていることを保証するためのものであり、DPIITは、審査中及び登録後にも焦点を当てるよう求めている。
商標出願がQCIに雇用された担当官によって処理されていた場合、DPIITによって義務付けられた再検証プロセスの対象となる可能性があり、その場合、遅延や追加のヒアリングなど出願人にさらなる関与が求められることも考えられる。
インドへ商標出願・登録をしている出願人は、商標登録局からの通知や連絡に常に注意を払う必要がありそうだ。