2024年10月10日付で、サヌアの商標庁はニース分類第12版に正式に移行した。この重要な変更は、イエメンの商品及びサービスの分類を国際基準に準拠させ、商標保護の一貫性と効率性の向上を促進するためのものである。
考慮すべき2つの重要なポイント;
* サヌアの商標庁は、単区分の商標出願制度を採用しており、一出願で指定できる商品・サービスは現在4品目だが、技術的システムの準備が整えば10品目に変更になる予定
* 新たに採用された分類で、アルコール飲料(第33類)、特定のアルコール商品(第32類)、豚肉(第29類)の商標登録は認められない
現在、全ての登録商標の公告は商標庁に登録した代理人のみが閲覧できる官報 「Al-Tijarah」に代わり、商標庁のシステムを通じて電子化されている。電子化は、記録の変更、異議申立、応答などの他の関連サービスでも現在、紙形式ではなく電子的に提出することが義務付けられている。
また、アデンの商標庁もニース分類第8版から第12版へ正式に移行した。
本文は こちら (Yemen- Sanaa: Adoption of the 12th Edition of the Nice Classification)
(Sana’a Increases Allowed Items per Application)