2024-10-11

中国:「聖象智家」商標権侵害事件で再び馳名商標の司法認定による保護を実現 - UNITALEN

事件の概要

 聖象集団は「聖象」商標および屋号の先行商標権者であり、第19類「床板」などの商品上で「右図①」の一連の商標の専用権を保有している。長期的で、広範囲にわたる使用と宣伝を通じて、原告の「聖象」ブランドは中国においてすでに極めて高い知名度と名声を誇っており、18年連続で「全国市場同類製品販売量第1位」を獲得し、かつ「中国で最も価値のあるブランド500」に何度も選ばれている。「聖象」ブランドの価値は2017年の345億6,800万元から成長を続け、2023年には858億5,600万元となった。

 仏山市の某台所・浴室設備企業、某電化製品企業、某ネットワーク企業、梁某、譚某、李某などの6名の被告(以下、「6被告」という)は各自の公式ウェブサイト、京東(JD.com)旗艦店および各省市の専売店を通じて、生産、販売するガスコンロ、給湯器商品に「聖象智家」の文字、「右図②」または「右図③」のアイコンなどの被疑侵害標章を使用し、さらに原告の聖象集団が先に使用していた動画、IPイメージ、キャッチコピーなどを普及・宣伝用素材として無断で使用した。原告は本件の6被告の上述の行為が商標権侵害および不正競争行為を構成するとして法院に提訴した。

法院の判決
 湖南省常徳市中級人民法院は一審判決で、6被告がガスコンロ、給湯器商品の販売、宣伝において「聖象」「右上図③」などの標章を使用した行為は聖象集団の馳名商標の「聖象」の専用権を侵害したことを認定し、経済的損失200万元およびその他の合理的支出の賠償を命じる判決を下した。

典型事例の意義
 本件は馳名商標に便乗した商標権侵害に関する典型的な事件であり、侵害の手口はますます多様化する傾向にある。本件の一審判決は聖象公司の馳名商標上の権益を守るとともに、高額賠償金の判決を通じてその他の潜在的な権利侵害者にとって一定の脅威となり得るものであり、「フリーライド」「ブランドの不正利用」などの行為の防止に資するものである。

本文は こちら (集佳が代理人を務めた聖象集団が提訴した「聖象智家」商標権侵害事件で再び馳名商標の司法認定による保護を実現)