2024-11-01

カナダ:マドリッド協定議定書第8条(7)に基づく宣言 - WIPO

世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、マドリッド議定書第8条第7項に基づきカナダに関して支払うべき個別手数料の額を変更する旨の宣言をカナダ政府から受領した。宣言に示された新たな個別手数料の額は、マドリッド議定書規則第35条(2)(a)に従い、カナダドルで表示されている。
この宣言は2025年1月1日に発効するが、国連の公式為替レートに基づきWIPO事務局長が定めたスイスフランによる個別手数料の額は変更されない。

個別手数料は以下の通り;
国際登録出願または事後指定でカナダを指定する場合、商品・サービス1区分につき299スイスフラン、追加1区分につき91スイスフラン。
国際登録を更新する場合、商品・サービス1区分につき362スイスフラン、追加1区分につき113スイスフラン。

詳細は こちら (New declaration under Article 8(7) of the Madrid Protocol: Canada)