2024年11月27日より、産業財産庁(INPI)は、識別力すなわち商品・サービスを識別できる特徴的な機能を有するスローガンを商標として登録することを認めるようになった。
但し、識別性の機能を果たすことができない以下のような表現は拒絶される;
* 広告表現が関連マーケットで一般的に使用されている
* 広告表現が排他的に説明的、比較的、宣伝的、偽善的である
* 広告表現に独創性がない
1996年以降INPIは、産業財産法(LPI 9272)第 124 条第 7 項(単に宣伝手段としてのみ用いられる標識又は文言)に基づき、スローガンや宣伝とみなされる表現を含む商標の登録を拒絶してきた。
INPIの新たな解釈により、ブラジルは既にスローガンの商標登録を認めている大多数の国に加わることになる。
ほとんどの企業は、製品やサービスを宣伝するためのマーケティングツールとしてこれらの手法を使用しているため、企業にとってスローガンや広告表現を商標として保護するチャンスとなる。
過去にINPIによって商標登録を拒絶されたものも含め、このような商標を出願することを改めて検討し、商標権を保護することを勧めたい。
Source: www.guerraip.com