2024-12-18

ミャンマー:新商標法に基づく最初の商標登録証を交付 - Tilleke & Gibbins

2024年12月1日、ミャンマー知的財産局(IPD: Intellectual Property Department)は、2019年商標法に基づいて登録された最初の商標登録証交付を開始した。これは2020年の「ソフトオープン」開始以来の初めての発表となる。

商標登録が開始されたことで、登録所有者はより強力な法的保護の恩恵を受けることになる。これらの保護には、第三者による同一または類似する商標の不正使用を防止する排他的権利や、権利行使および行政措置を請求する権利が含まれる。

ミャンマーが「先願主義」を採用していることは、早期商標登録の重要性を強調するもので、早い段階で登録された商標は、後願の同一または類似する商標に対する異議申立で有利な立場に立つことができる。

IPDは、オンラインシステムを通じて出願した所有者には電子形式の登録証を発行する。オフラインの商標出願では紙の登録証を発行する。

商標の登録期間は出願日から10年で、10年ごとに更新可能である。IPDは公式ウェブサイトを通じて、ミャンマー商標法に基づき登録された商標を公告している。

2019年商標法に基づくIPDによる商標登録は、ミャンマーにおける知的財産保護の決定的な前進である。これは、商標所有者およびその他の権利を有する者に対する法的保護を強化し、ミャンマーがその慣行をグローバルスタンダードに合わせるというコミットメントを確認するものである。

本文は こちら (Myanmar Grants First Trademark Registration Certificates under New Trademark Law)