2025-01-24

中国:不正競争行為に対する罰則を強化 - CCPIT

中国第十四期全人代常務委員会第十三回会議で12月21日に『中華人民共和国不正競争禁止法(改正草案)』を審議された。12月25日に中国全人代公式サイトは『中華人民共和国不正競争禁止法(改正草案)』とその新旧対照表を公布し、パブリックコメントを募集している。

 現行の不正競争禁止法は1993年に公布、施行され、2017年と2019年の2回にわたって改正され、不正競争行為を規制し、事業者と消費者の合法的権益を保護し、公正な市場競争の秩序を守るうえで重要な役割を果たしている。急速な経済成長に伴い、不正競争禁止法の施行において新たな課題が顕在化している。その例として、取引中の商業賄賂の多発、プラットフォーム事業者によるデータやアルゴリズム、プラットフォーム規則などを利用した不正競争行為などが挙げられ、さらなる規制が急務となっている。

 改正草案は5章41条からなる。国は不正競争禁止の規則と制度を完備化し、不正競争禁止法の執行を強化して、公正な競争秩序を保護する。部門の職責の記載を充実させ、県級以上の人民政府の不正競争防止行政主管部門が不正競争行為を調査・処分することを規定し、法律および行政法規で他の部門が調査・処分することを規定している場合は、その規定に従うものとする。

 改正草案では不正競争行為の関係規定が改善されている。第一に、規制対象となる混同行為の情状を明確にし、経営者は一定の影響力のある他人のニューメディアのアカウント名、アプリ名、ロゴを無断で使用すること、あるいは一定の影響力のある他人の商品名、会社名などを検索キーワードとして無断で設定し、混同を惹起すること、他人による混同惹起行為の実施に便宜を与えることをしてはならないと規定している。第二に、商業賄賂のガバナンスを強化しており、「贈収賄の一括調査」を堅持し、現行の賄賂行為禁止規定を踏まえた上で、組織や個人の取引における贈収賄を禁じる規定を追加している。第三に、インターネット不正競争監督管理制度を改善し、プラットフォーム経営者は法に基づきプラットフォームサービス契約と取引規則においてプラットフォームの公正競争規則を明記し、必要な措置を講じてプラットフォーム上の経営者による不正競争行為を速やかに止めなければならないと規定している。経営者はデータ、アルゴリズム、テクノロジー、プラットフォーム規則などを利用して悪意の取引の実施などの不正競争行為を行ってはならない。その他、改正草案は虚偽宣伝、不当な景品付き販売、商業上の誹謗中傷、優越的地位の濫用に起因する中小企業の合法的権益の侵害などに関する規定を改善している。

 改正草案は不正競争監督管理と処罰規定を改善している。行政処罰法に規定された「比例処罰」、「処罰と教育の結合」の原則基づき、監督管理措置を充実させ、処罰額を科学的に調整している。経営者にこの法の規定に反する疑いがある場合、監督・検査部門はその法定代表者又は責任者を呼び出して説明を求め、措置を講じて速やかに是正するよう命じることができる規定を追加している。また、不正競争行為に対する処罰を強化している。商業賄賂を実施した事業者の法定代表者、主要責任者及び直接責任者などに対して「個人を罰する」規定を追加し、取引において賄賂を受け取った組織と個人に対する罰則を補足している。
(全国人民代表大会ホームページから翻訳)

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